経集 122

122 証人として問われて、自己の因(ため)に、他人の因に、また財の因に虚偽を語る所の人、彼を賎民なりと知るべし。南伝大蔵経 第二十四巻 小部経典二 一 蛇品 七 賎民経 四十五頁)
自分のため、ひとのため、財のため、証人としえ問はれたときに嘘をつくもの、彼を「賎民」と知るべきである。(毎田周一訳 釈尊にまのあたり 一周会刊)