経集 119

119 村に於て或は又林野に於て、他人の所有物をば、與へえられざるに盗心もて取る、彼を賎民なりと知るべし。南伝大蔵経 第二十四巻 小部経典二 一 蛇品 七 賎民経 四十四頁)
村や林の中でひとの物を与へられないのに自分の物にして(いはゆる)盗みを好むもの、彼を「賎民」と知るべきである。(毎田周一訳 釈尊にまのあたり 一周会刊)