経集 123

123 親戚等の、又は友人等の妻と、暴力によりて、或はまた合意の上にて交はる者、彼を賎民なりと知るべし。南伝大蔵経 第二十四巻 小部経典二 一 蛇品 七 賎民経 四十五頁)
親戚や友達の妻に、無理強ひに又は相愛して、会っているもの、彼を「賎民」と知るべきである。(毎田周一訳 釈尊にまのあたり 一周会刊)