経集 125

125 母や又は父に、兄弟姉妹や妻の母に、害を加へ語もて悩ます者、彼を賎民なりと知るべし。南伝大蔵経 第二十四巻 小部経典二 一 蛇品 七 賎民経 四十六頁)
母や父や兄弟や義理の母を、打ったり、ひどいことをいつて悩ましたりするもの、彼を「賎民」と知るべきである。(毎田周一訳 釈尊にまのあたり 一周会刊)